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*開催日は、講師及び会場の都合、その他の事情により変更になる場合があります。
安全衛生教育
技能講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
作業に従事する労働者が酸欠の空気及び硫化水素を吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮し、作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定する。また、測定器具、空気呼吸器等の器具を点検し、空気呼吸器等の使用状況を監視する重要な役割を担っています。
なお、選任すべき作業は、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのあるたて抗、ずい道、マンホール又はピット内部、タンク、サイロ等の場所における作業です。
有機溶接剤作業主任者技能講習
作業に従事する労働者の身体が有機溶剤に汚染され、または有機溶剤の蒸気を吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する、局所排気装置等の装置を点検する、保護具の使用状況を監視するなど重要な役割を担っています。
なお、有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤は、44種類(安衛法施行令別表第6の2)の有機溶剤とそれらの物のみから成る混合物です。また、有機溶剤含有物についても有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の5%を超えて含有するものも対象となっています。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
作業に従事する労働者の身体が特定化学物質等に汚染され、またはこれらを吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する、局所排気装置等の装置を点検する、保護具の使用状況を監視するなど重要な役割を担っています。
なお、特定化学物質障害予防規則の対象となる物質は、製造禁止物質が8種類、第一類物質(製造許可)が7種類及びその含有物、第二類物質は37種類及びその含有物、第三類物質は8種類及びその含有物です。
石綿作業主任者技能講習
石綿は、その吸入により肺がんや中皮腫等の重篤な健康被害を引き起こすおそれがあり、そのため建築物解体等に従事する労働者が石綿の粉じん等により汚染され、またはこれを吸入しないように作業の方法を決定して労働者を指揮し、保護具の使用状況を監視するなど重要な役割を担っています。
なお、選任すべき石綿取り扱う作業は、石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業です。
ガス溶接技能講習
可燃性のガス及び酸素を使用して行う溶接、溶断、加熱の作業は、製造業や建設業など広く産業界において行われています。しかし、ガス溶接・溶断作業は、アセチレンなどの可燃性ガス及び支燃性ガスである酸素を使用することから、溶接装置の取り扱い方法の誤り、不適切な作業管理、溶接装置等の不備などに起因して、毎年、付近の可燃物への燃焼、衣類への火災、ガス漏れ爆発などの労働災害が発生しています。そのため、これらの労働災害を防止するためには、溶接装置の点検・整備、適正な作業管理の遂行、作業者に対する安全教育が必要です。
玉掛け技能講習
クレーンや移動式クレーンを用いて荷役運搬する際に行う荷掛け、荷はずしの作業のことを玉掛けといいます。重量物の玉掛け作業に起因して労働災害も多く発生しています。玉掛け作業者が明確な合図のもとに、適切な玉掛けを行うことが重要です。玉掛けの方法や合図の方法、玉掛けの選定や使用方法等について学びます。
A申込書は未経験の方向けの講習です。B申込書は経験者向けの講習です。
フォークリフト運転技能講習
フォークリフトは、製造業や運送業、倉庫業、小売・卸売業など広く使用されている荷役運搬機械です。運転が比較的容易で乗用車に近い感覚で運転できる利点がありますが、走行運転だけでなく、重い荷を運搬したり、荷積み・荷降ろし作業をしたり危険を伴う荷役という特殊な作業を伴います。そのため、フォークリフト作業の特殊性を十分理解しないことによる労働災害も多く発生しています。
これらの労働災害を防止するためには、フォークリフトの走行及び荷役に関する装置の構造、運転に必要な力学に関する知識、フォークリフトの点検・整備、安全な作業をする上でフォークリフト運転の基本等を学ぶことが必要です。
床上操作式クレーン運転技能講習
天井クレーンや橋形クレーン、ジブクレーンなど生産現場や港湾などで多く使われていますが、クレーンの中で、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。運転者が玉掛け作業も行うことが容易ですが、床上操作式クレーンは事故も多く起きています。運転者にクレーンの知識や床上操作式クレーンの運転・点検、基礎的な力学に関する知識を学ぶ講習です。
小型移動クレーン運転技能講習
移動式クレーンには、クレーン部を搭載したトラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンなどがありますが、小型移動式クレーンとは、トラックの荷台と運転席の間にアウトリガー付きクレーン装置を架装した積載形クレーンのうちつり上げ荷重が1トン以上5トン未満のクレーンを言います。その中で3トン未満の積載形クレーンの事故は多く起きています。運転者に小型移動式クレーンの知識や原動機・電気に関する知識及び基礎的な力学に関する知識など運転に必要な知識を学ぶ講習です。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
化学設備に組み込まれる第一種圧力容器は、構造が複雑で温度、圧力等の使用条件が多様化し、引火、爆発を起こしやすい物質を取り扱うことが多いため、その取扱い及び保守点検が極めて重要です。取扱作業主任者が身に付けておかなければならない圧力容器の構造や取扱い、危険物及び化学反応に関する知識等を学ぶための講習です。
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク等作業」という。)を行う場合には、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化作業主任者講習」という。)を修了した方から当該作業主任者を選任し、その方に当該作業に従事する労働者の作業方法の決定や指揮その他法定事項を行わせなければならないこととなっておりますが、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年1月1日からは、「特化作業主任者講習」修了に代えて、新設された金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(以下「金属アーク作業主任者講習」という。)を修了した方からも当該作業主任者を選任することが可能となりました。
(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第18号、特定化学物質障害予防規則第28条の2)
「金属アーク作業主任者講習」は、金属アーク等作業に特化した講習内容になっており、講習日程も一日限りとなります。
なお、既に「特化作業主任者講習」を修了されている方は、改めて「金属アーク作業主任者講習」を受講いただく必要はありません。
特別教育
研削と石の取替え等の業務(自由)
自由研削用グラインダには、携帯用グラインダ、卓上用電気グラインダ、スインググラインダ、可搬型切断機など、機械研削盤には、円筒研削盤、平面研削盤、工具研削盤部などがあります。どれも“と粒”によって加工するものですが、適正に使わないと研削といしが破壊される危険性が増大し、その破片による災害も重篤化するおそれがあります。したがって、研削といしを取り扱う作業者は、研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。
アーク溶接等の業務
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、溶接機の整備不良や操作の誤りなどにより感電災害、火災災害、火傷等の災害が発生しています。このような災害を防止するために法令でアーク溶接の業務に労働者を就かせるときは、アーク溶接装置や作業方法等に関する特別教育を受けることが必要となります。
低圧電気取扱業務特別教育
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務における特別教育です。
なお、低圧とは、直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧です。
クレーン運転の業務(5トン未満)
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高所作業の現場において、長年、安全帯(セーフティベルト)と呼ばれてきた保護具の呼称が「墜落制止用器具」と改められ、平成31年2月1日より高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とするとともに、U字つり型は墜落制止用器具とはみなさないこととなりました。
加えて、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいては、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業(ロープ高所作業は除く)に就く者には特別教育の受講が義務付けられることになりました。
安全衛生
安全管理者選任時研修
建設業、運送業、清掃業などの屋外産業的業種、製造業などの工業的業種、第三次産業のうち特定業種のうち50人以上労働者を使用する事業場においては、安全管理者の選任が義務付けされています。
安全管理者の資格は、労働安全コンサルタント又は、一定の産業安全の実務に従事した経験があって安全管理者選任時研修を修了した者と定められています。
安全衛生推進者講習
労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。
☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場(常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種
職長教育
職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長として職務を果すために必要な能力を付与するもののひとつとして「職長教育」(安規則第40条)が義務付けられております。
その他の講習
リスクアセスメント担当者研修会
製造業等に属する業種の事業場において、労働安全衛生マネジメントシステムの構築にあたり危険又は有害要因の特定に用いるリスクアセスメントの実務を担当する者に対し、リスクアセスメントの実務に必要な知識等を付与する講習です。
ゼロ研修会
ゼロ災運動の基本理念を学び、指差し呼称、指差し唱和、タッチ・アンド・コールの実践、KYT(危険予知訓練)基礎4ラウンド法の進め方、ワンポイントKYTの進め方等の実践を学ぶ研修会です。
保護具着用管理責任者教育
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
本教育は、この「保護具着用管理責任者」の養成のための教育です。
自律的管理に対応する化学物質管理者講習(取扱い事業場向け)
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上り、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。
そこで、令和4年5月に、労働安全衛生規則等が改正され、新たな化学物質規制の体系が示されました。
この新たな体系では、事業者による化学物質の自律的管理という考え方に基づき、「化学物質管理者」によるリスクアセスメントの実施と、その結果に基づく措置が求められています。
そして、この「化学物質管理者」となる要件として、リスクアセスメント対象物を製造する事業場では「告示」により、取り扱う事業場では「通達」により、それぞれ所要の科目、時間数による講習の受講が定められました。
(令和6年4月1日より施工)
本講習は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場以外の事業場(取扱い事業場)を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための講習です。